2011年7月27日水曜日

エステのクーリングオフ

ご自分に合ったサロン・コースが見つかったと思って契約をしたけれど、
残念ながらやめたいと思ったこと、やめてしまったことはありませんか



そんな場合、契約を解除できる『クーリングオフ』という制度があります。



クーリングオフについてまとめてみました。


また、サロンをお選びになる際は、クーリングオフにもしっかりと
対応してくれるサロンを選ぶようにしましょう。


1.クーリングオフとは


『調子のいいセールスマンに乗せられて気がついたら契約してしまった』


『しつこい訪問販売が断りきれずに契約してしまった』

こんな事例は他にもたくさんあります。


そのため、消費者が、申込み、または契約から一定の期間内であれば、
理由を問わず無条件に一方的に申込みの撤回、または契約の解除が
出来るのが『クーリングオフ』です。




2.エステのクーリングオフ


(1)エステのクーリング

一定期間に施術を受けることで効果のあるエステは、その契約を
してから(契約書の交付から)8日間は、無条件に契約の解除
(クーリングオフ)をすることが出来ます。


(2)クーリングオフの対象になるエステ

①契約の総額50,000円以上

※施術費用以外に入会金や関連商品の額の含みます。

②施術期間が1カ月を超える


③関連商品について

施術を行なう上で必須となっている商品もクーリングオフ
の対象になります。

ただし、開封・使用済みの商品については対象外です。



以上がエステのクーリングオフについてです。

いくらクーリングが出来ても、その時間や手間は帰ってきません。

また、せっかく気に入って選んだはずのサロンのサービスを断る
ことになります。


クーリングオフをしなくてもいい、満足・納得の出来る自分自身に
合ったサロンを選びましょう。